この制度は小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方々が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく制度です。
掛金は全額所得控除になります。
掛金は税法上「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の12月までに納めた前納掛金も同様に控除できます)
共済金は退職所得または公的年金等の雑所得扱い
共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として扱われます。
共済金の受取りは、一時払い又は分割払い
共済金の受取りは、一時受取又は分割受取り・一時受取と分割受取り併用(一定の要件が必要)のいずれかを選択できます。
貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付・事業承継貸付)が受けられます。
毎月の掛金は1,000円~70,000円(500円単位)で加入後の増額・減額もできます。減額する場合は一定の要件が必要です。
小規模企業共済 担当