「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
・労災保険 労働者が、仕事中や通勤途中に負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 |
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加入対象: | 全ての従業員(正社員、パート、アルバイト等)が対象となります。 ※ご家族で事業主と別世帯の方も加入対象となります。 |
加入対象外: | 事業主、事業主と同居しているご家族、法人役員 |
・雇用保険 労働者が失業し求職活動中に給付される保険で、「失業保険」とも言います。また、雇用保険は失業の予防、労働者の能力向上をサポートする助成金制度もあります。 |
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加入対象: | 1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合、かつ 31日以上雇用する見込みがある場合 |
加入対象外: | 1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、 事業主と同居しているご家族、法人役員、昼間学生 |
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
本所では、労働保険の加入から保険料の申告納付等、労働保険の煩雑な事務手続きを、事業主より委託を受けて代行しています(一人親方を除く)。
※なお、印紙保険料に関すること、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求、雇用安定事業・能力開発事業に関する手続きについては、事務委託することはできません。
※建設業・製造業の方に多く加入していただいております。
概算保険料の10%(別途消費税)[最低額¥5,000-(別途消費税)]です。
※別途、本所年会費をお支払いいただきます。
労働保険事務組合 担当