中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)制度は、中小企業者の方々の連鎖倒産を防ぐために、加入者があらかじめ掛金を積み立てておき、加入後6ヶ月以上を経過して、万一取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられる制度です。
※倒産とは、破産、更正手続開始、整理開始、特別清算開始の申し立てがあった場合手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合です。
取引先が倒産した場合の貸付
契約者は取引先が倒産した場合に掛金総額の10倍(最高8,000万円)の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
掛金は損金、必要経費に算入
掛金は税法上損金(法人)、必要経費(個人)に算入(租税特別措置法66条の11及び28条2)できます。
無担保・無保証人・無利子
貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
償還期間は、5年(措置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還となります。
一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
経営セーフティ共済 担当