労働保険事務組合(事務代行サービス)

労働保険とは

 「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です。
 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

・労災保険
労働者が、仕事中や通勤途中に負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
加入対象: 全ての従業員(正社員、パート、アルバイト等)が対象となります。
※ご家族で事業主と別世帯の方も加入対象となります。
加入対象外: 事業主、事業主と同居しているご家族、法人役員

 

・雇用保険
労働者が失業し求職活動中に給付される保険で、「失業保険」とも言います。また、雇用保険は失業の予防、労働者の能力向上をサポートする助成金制度もあります。
加入対象: 1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合、かつ
31日以上雇用する見込みがある場合
加入対象外: 1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、
事業主と同居しているご家族、法人役員、昼間学生

労働保険事務組合とは

 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

 本所では、労働保険の加入から保険料の申告納付等、労働保険の煩雑な事務手続きを、事業主より委託を受けて代行しています(一人親方を除く)。

事務委託できる範囲

  1. 概算・確定保険料などの申告・納付事務。
  2. 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の届出等に関する事務。
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務、雇用保険の被保険者に関する届出事務。
  4. その他労働保険料についての申請、届出、報告に関する事務。

 ※なお、印紙保険料に関すること、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求、雇用安定事業・能力開発事業に関する手続きについては、事務委託することはできません。

事務委託をした場合のメリット

  1. 事務組合が一括して事務処理をしますので事業主の負担が軽減されます。
  2. 労働保険料を金額にかかわらず年3回に分割納付することができます。
  3. 通常は加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます。

 ※建設業・製造業の方に多く加入していただいております。

委託時の必要書類

  • 法人:①登記簿謄本 ②代表者印 ③銀行印 ④通帳
       ⑤労働者名簿 ⑥従業員の個人番号(マイナンバー)
       ⑦個別で労働保険に入っている場合は、その控え
  • 個人:①開業届もしくは住所・屋号記載の請求書や領収書等(写し)
       ②運転免許証 ③事業主印 ④銀行印 ⑤通帳
       ⑥労働者名簿 ⑦従業員の個人番号(マイナンバー)

委託事業主の事務処理範囲

  1. 法定台帳(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳)の備え付け。
  2. 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の当所への提出。
  3. 雇用保険に係る「入社退社報告書」(当所で用意)の当所への提出。
  4. 労災保険の保険給付に関する請求等の事務。

委託手数料

 概算保険料の10%(別途消費税)[最低額¥5,000-(別途消費税)]です。
 ※別途、本所年会費をお支払いいただきます。

お問い合わせ先

労働保険事務組合 担当

0586-72-4611  0586-72-4411

受付時間: 月曜~金曜日 9:00~17:00まで
(土曜日、日曜日、祝日は休み)

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